床や玄関タイルの破損を修理したことを書きましたが、これって火災保険の補償になりうることご存じでしょうか?
我が家の修理記録
入居後2年以内の間に、床や玄関タイルの修理をしました。


火災保険の補償内容を確認してみよう
我が家の火災保険の基本補償内容には『破損等』という項目があります。
破損等|その他偶然な破損事故等
火災や水災などの自然災害以外の偶然な破損に対応してもらえるものです。
火災保険って言葉のイメージだけで聞くと、万が一の火災、自然災害による損害を補償すると思われがちですが、ほとんどの火災保険で「突発的な事故」を補償していると思います。
偶然の破損事故って?
経年劣化によるもの、故意な破損は補償対象外です。
対象になる具体例としては、
- 模様替えのためベッドを移動させようとしたら、誤って床を傷つけてしまった…
- アイロンがけをするときに、誤ってアイロンを床に落としてしまい床が凹んでしまった…
- 子供たちが遊んでいて、誤ってテレビにぶつかって画面を割ってしまった…
こういった「うっかり」の場合でも対象になりますので、補償範囲を確認してみてください。
申請方法
まずは保険会社に事故発生の連絡をして、必要書類を提出することになります。
このとき、損害箇所の写真 と 修理費内訳のわかる修理見積書 の提出が必要となります。
修理費用は何社か見積もりを取って判断されることをお勧めします。
これらの書類をもとに保険会社で審査があります。
内容によっては確認の連絡が入ることがありますので、状況をしっかり説明できるようにしておきましょう!
注意点(免責あり)
書類をしっかり準備して申請するだけですので、決して難しいものではありません。
むしろ、「こんなことで使えるのか」というものが多いですので、ちょっとした修理をする前に必ず確認したほうがいいと思います。
注意点としては、免責金額がありますので、実際の修理金額と免責金額を差し引いたときにどれだけ補償されるのかをしっかり確認の上で手続きを進めましょう。
我が家は床の傷が複数個所だったのですが、 免責は1箇所につき だったので、見積金額からその分引かれての補償となりました。とは言っても、修理費が丸々支出になってしまうよりはるかに大きいです。
まずはご自宅にある保険証券の内容をあらためて見てみてくださいね♪
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